海外株式の売却時の確定申告について
海外市場に上場している海外親会社の株式をパフォーマンスボーナスとして10年ほど前にいただきました。その際、その当時の価格と為替でいただいた株式の価値を計算し、収入として確定申告し、税金を払っています。
このたび、海外親会社が海外の投資会社に買収されることとなり、それに伴い、株式を非公開化し、その投資会社がすべての株式を買い取ることになりました。私が保有している株式もその投資会社に売却し、現金を得る予定です。
この場合、再度確定申告を行う必要がありますでしょうか。ちなみに、日本の証券会社は経由しておらず、現金は海外から送金されてくる予定です。
どのように手続きすべきかご教示いただけると幸いです。
税理士の回答
こんにちは、
申告をした、当初の取得時の株式の価額よりも、高い金額で買い取られた、譲渡した、ということであれば、譲渡所得が発生しますので、譲渡した日の属する年分の確定申告が必要になります。
逆に取得した評価額よりも低い価額であれば、譲渡所得はないので、原則、所得税確定申告で納税する必要はないことになります。
譲渡価額−取得費(取得した価額)−譲渡費用(証券会社手数料など)=課税譲渡所得、という計算です。
他の所得とは分離して、国税15.315%、地方税5%、の納税をします。
以上、取り急ぎ回答とさせていただきます。
明快なご回答、誠にありがとうございました。高い金額になりますので、今年度の確定申告が必要ということで認識いたしました。
本投稿は、2017年05月08日 18時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。