年の途中で非居住者が居住者となった場合、海外給与所得分は確定申告が必要ですか
過去10年間非居住者でしたが9月に帰国し居住者となったため確定申告の準備をしている者です。
非居住者期間の収入分の申告について、必要なのか必要でないのかよくわからず困っております。
現地の外国企業に4月まで勤め給与所得がありました。
4月に退職し、その後は無職で収入はありません。
日本帰国後の収入は5万円程度です。
確定申告の必要はあるのでしょうか。
それとも非居住者期間の海外給与所得があるので申告の必要はありますか。
税理士の回答

回答します
日本での課税の対象となるのは、居住者になった期間における所得のみとなります。
帰国後の収入が5万円ということですので、いずれにしても合計所得金額は基礎控除(48万円)以下になりますので確定申告は特に必要ありません。
本投稿は、2022年01月05日 14時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。