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どの時期からのものを計算し確定申告をしなければならないの


はじめまして。
少し確定申告のことでご相談があり連絡致しました。

2014年の8月から部屋の整理のため
Amazonで本を売り始めました。
10月ごろまでは元から所有していた本を売っていたのですが
11月ごろから売り目的で本を購入し販売していました。

この場合だと、
10月までは生活用動産になるので非課税となり
確定申告をしなけらばならないと判断するためには
11月から収益計算でよいのでしょうか?


ご返答よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

どの時期からのものを計算し確定申告をしなければならないの


はじめまして。
少し確定申告のことでご相談があり連絡致しました。

2014年の8月から部屋の整理のため
Amazonで本を売り始めました。
10月ごろまでは元から所有していた本を売っていたのですが
11月ごろから売り目的で本を購入し販売していました。

この場合だと、
10月までは生活用動産になるので非課税となり
確定申告をしなけらばならないと判断するためには
11月から収益計算でよいのでしょうか?


ご返答よろしくお願いします。



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問についてですが、
所得税法では、生活用動産の譲渡については課税対象外として次のように定めています。
(1) 生活用動産の譲渡による所得
 家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。 しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。

所有した本の売却については30万円を超える高額な物を除き所得税は課税されませんが、販売目的で購入した物の譲渡については、雑所得又は事業所得として所得税の課税対象となります。
したがって、ご質問に書かれているように、11月分からが計算対象となります。

では、参考までに。

本投稿は、2015年03月19日 04時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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