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友人名義の口座への売上が入金された時の所得について

訳あって現在、友人名義のメルカリ垢を使い物販を行っております。

当然、メルカリからの売上の入金先は友人口座に振り込まれ、
友人から私名義の口座へ振り込んでもらっています。
(※友人への報酬を差し引いた金額)

金額的には
・月の売上→ 4~6万ほど(年間:48~70万前後)
 月の粗利→ 1~1.5万ほど(年間:12~18万前後)
(※粗利を私と友人で折半しています。)

この際、友人は会社員をしており、副収入が年間の粗利20万以内であれば
確定申告は不要と考えているのですが、この認識は合っているのでしょうか?
(※友人 → 本件以外の副収入は無しです)

なお、私の方で月々の売上/利益をスプレッドシートで記録を残しております。

税理士の回答

年間の粗利(所得金額)20万以下であれば確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。

早速のご返信ありがとうございます。
確定申告の件、不要との事で安心しました。
住民税の方は失念していたので、ご教示いただき有難うございます、
気を付けます。

また、確定申告の事で続けての質問で申し訳ございません。

万が一、友人側で税務署から確認連絡が来る事があれば、
メルカリからの入金履歴と私への送金履歴が残っている通帳を見せて
経緯を伝えるぐらいで良いのでしょうか?

万が一、税務署から連絡が来れば、入金、送金履歴等の証憑で説明すればよいと思います。

本投稿は、2022年01月06日 23時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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