高級時計 売った
友人の叔父が遺品で残した時計を売りに行きました。友人は未成年のため代わりに取り引きは私がしましたが、お金などは全て友人に返しました。
その時計の金額が750万で売れたのですが、課税対象でしょうか。
時計は大丈夫と書いていたのですが、金でできている部分もあり心配です
税理士の回答

金でできている部分もあり、売却金額からしても、非課税とされる生活用動産の範囲は超えていると思料いたします。
納税者は、その時計の所有者であったご友人ですので、ご友人に確定申告が必要な旨をお伝えください。
国税庁HP: 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
返信ありがとうございます。
質屋での書類は私名義なのですが、税金は持ち主の友人にかかるのでしょうか、
それとも書類的に私が払うことになるのでしょうか。

実質的にご友人の所得なので、ご友人に課税されます。
ありがとうございます!
私は税金に対しては関係ないということでしょうか、私が払わなくても脱税などにはならないのですか?何度も質問すみません。

ご相談者様は代わりに売却するという行為をしただけに過ぎず、ご友人の所得なので、ご相談者様が申告することは何もありません。
ありがとうございます!安心しました!
本投稿は、2022年01月09日 19時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。