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uber eats 事業所得か雑所得か

昨年10月に退職し、今年4月から再就職予定です。
その間、Uber eats の配達員で生計を立てています。
雑所得となると所得が20万円を超えそうなので来年に確定申告をしなければならないと思いますが、事業所得とすれば48万円以下であれば確定申告する必要ないでしょうか?

継続的に収入も入ってくると見込める場合は事業所得
短期的に配達員をして、継続していかないという場合には、雑所得
とありますが、私の場合はどちらになりますか?

税理士の回答

開業届の提出がなければ、雑所得になります。以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(Uber Eats)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額

本投稿は、2022年01月10日 13時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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