住宅ローンと医療費控除の確定申告について
今回初めて住宅ローンの確定申告を行います。
おそらくMAXの40万戻ってくるかと思います。
去年出産しており、医療費が10万超えておりますので
医療費控除も一緒に申請しようと思っております。
色々調べると住宅ローンでMAXに戻ってくると医療費を申請しても
あまり意味がないとみました。
子どもは特に保育園なども通っておりません。
確定申告に詳しくないので教えて頂きたいのですが、
やはり医療費控除は不要でしょうか?
また、意味がない理由も教えて頂きたいです。
税理士の回答

回答します
医療費控除の意味がないとは思えません。
特に貴方の年間で納税している所得税額(源泉徴収されている所得税額)が40万円以上の場合は、医療費控除も申告すれば還付金額が増えるでしょうし、住宅ローン控除の額が、年税額より多い場合は住民税の控除対象となりますので、医療費控除はされる方が良いと思います。
所得税の課税のしくみをざっくり説明します。
合計所得金額① ー 所得控除額② = 課税所得金額③
課税所得金額 × 税率 = 算出所得税額④
算出所得税額 ー 税額控除額⑤ ー源泉所得税額⑥ = 還付所得税額⑦
所得税はその所得の性格上、区分を設けてその所得の計算方法が定まっています。合計所得金額とは、それらの所得をごうけいした金額を指しますが、給与収入だけの方は、給与所得金額=合計所得金額になります。
給与所得者の場合は、源泉徴収票に記載されている「給与所得控除後の給与所得金額」が「①」の金額に、所得控除額は「②」の金額、源泉所得税額「⑥」が、年間の所得金額となります。
医療費控除額は「②」の所得控除額の一部であり、年末調整ではなく確定申告で控除を受けることになります。
医療費控除を行うと、源泉徴収(年末調整)の時より「②」が大きい金額になり、課税所得金額「③」が小さくなり、結果、「④」の算出所得税額が小さく(少額に)なります。
医療費控除だけ受ける人は、算出所得税額「④」が、源泉徴収された所得税額より少なくなった分の還付を受けることになります。
一方、「住宅ローン控除」は「⑤」の税額控除になります。
住宅ローン控除だけを受ける方は、算出所得税額(④)は源泉徴収された所得税額と同額ですので、源泉徴収された所得税額が、住宅ローン控除額よりも大きければ、その住宅ローン控除額分が還付になります。
そのため、医療費控除を受け、かつ、住宅ローン控除を受ける方は、「課税所得金額」が減少し、算出税額が少なくなり、かつ、税額控除もあるので、より所得税の還付金額が増加することになります。
また、算出税額「⑤」が、住宅ローン控除額より小さく、住宅ローン控除が引きれなかった場合には、住民税より控除されることになります。
なお、住宅ローン控除が所得税で全額控除(還付)された場合であっても、医療費控除により所得控除額が大きくなればその分、住民税の税額も少なくなりますので、「意味がない」ことはないと思います。
以上参考にしてください。
本投稿は、2022年01月13日 15時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。