趣味で購入していた物の販売 棚卸評価について
ヤフオクやフリマサイトにて年間1000万程の売り上げがある者です。
仕入れでなく、趣味で購入して新品未開封だった商品を、気が変わって年度をまたいで販売しようとする場合、その商品は去年の仕入れとして計上されていない事になります。こういう場合(また、種類が多く個数が多いです)棚卸の評価はどうなるのでしょうか。
メインで扱っている商品ジャンルが趣味でもあるもののため、仕入れたものを後に自分用にする、逆に自分用として購入していたけれど、後に不要と判断し売る場合があります。(この場合はもともと仕入れとして計上しておりません。)
税理士の回答

竹中公剛
また、種類が多く個数が多いです)棚卸の評価はどうなるのでしょうか。
棚卸の金額は、最終仕入れ原価法です。
メインで扱っている商品ジャンルが趣味でもあるもののため、仕入れたものを後に自分用にする、
自分に売り上げを立てます。
逆に自分用として購入していたけれど、後に不要と判断し売る場合があります。(この場合はもともと仕入れとして計上しておりません。)
変更になった段階で仕入れを計上してください。
本投稿は、2022年01月14日 14時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。