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趣味で購入していた物の販売 棚卸評価について

ヤフオクやフリマサイトにて年間1000万程の売り上げがある者です。

仕入れでなく、趣味で購入して新品未開封だった商品を、気が変わって年度をまたいで販売しようとする場合、その商品は去年の仕入れとして計上されていない事になります。こういう場合(また、種類が多く個数が多いです)棚卸の評価はどうなるのでしょうか。

メインで扱っている商品ジャンルが趣味でもあるもののため、仕入れたものを後に自分用にする、逆に自分用として購入していたけれど、後に不要と判断し売る場合があります。(この場合はもともと仕入れとして計上しておりません。)

税理士の回答

また、種類が多く個数が多いです)棚卸の評価はどうなるのでしょうか。


棚卸の金額は、最終仕入れ原価法です。

メインで扱っている商品ジャンルが趣味でもあるもののため、仕入れたものを後に自分用にする、


自分に売り上げを立てます。

逆に自分用として購入していたけれど、後に不要と判断し売る場合があります。(この場合はもともと仕入れとして計上しておりません。)

変更になった段階で仕入れを計上してください。


本投稿は、2022年01月14日 14時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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