株の損失の繰越控除について
①平成27年に株式の譲渡損失(源泉徴収なしの特定口座)が発生するも確定申告書を未提出。
②平成28年は住宅ローン控除を受けるために確定申告書(平成28年分)を提出。なお、平成28年は株式の売買及び配当の受取りはなし。
上記①②の場合、平成27年の株式の譲渡損失について、平成28年分(あるいは平成29年分以降)の確定申告において繰越控除の適用を受ける方法はあるでしょうか?
税理士の回答

上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除を適用するためには、上場株式等の譲渡損失が生じた年分の所得税について所定の明細書の添付がある確定申告書を提出し、その後においても連続して所定の書類の添付のある確定申告書を提出することが必要となります。
ところで、相談者様の場合、「源泉徴収なし」の特定口座とのことですので、次の方法が可能ではないかと考えられます。
① 平成27年分について確定申告書未提出のようですので、「所定の明細書等」を添付した平成27年分の期限後の確定申告書を提出する。
② 平成28年分につきましては確定申告書を提出済みのようですので、譲渡損失の繰り越しに関する修正申告書(平成27年の譲渡損失に関する所定の書類を添付)を提出する。
「源泉徴収有り」の特定口座の場合には、一旦確定申告書を提出してしまいますと、譲渡損失の繰り越しを選択しなかったという事になりますが、相談者様の場合は「源泉徴収なし」のようですので、上記の方法が可能ではないかと思われます。
なお、原則としては毎年の確定申告書を連続して提出することが条件となっていますので、事前に所轄税務署に事情をお話ししてご相談されることをお勧めいたします。
確定申告書に添付する所定の書類等、詳細につきましては下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1474.htm
以上、宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございます。
実はご回答いただきましたとおりの手続きで繰越控除の適用を受けることが可能だと考えていたのですが、所轄税務署に相談したところ、「連続して確定申告を行う必要があるので繰越控除の適用は不可」との回答でした。
しかし、税務署の回答に疑問を感じたため、今回、こちらで質問をさせていただいた次第です。
改めて所轄税務署に確認してみたいと思います。

ご連絡ありがとうございます。
確かに「連続して確定申告を行うことが条件」とはなっていますが、「期限内申告」が絶対条件とはなっていません。また、「減徴徴収なし」ということも伝えた方が良いと思います。
宜しくお願いします。
たびたびご回答をいただきありがとうございます。
税務署に相談した際には源泉徴収なしの口座である旨も伝えたのですが、やはり「不可」との回答でした。
税務署によって取扱いが異なることがあるのでしょうか、、
なお、国税不服審判所の平成28年3月7日裁決(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の特例について、連続して確定申告が提出されていないため適用するきとができないとした事例)を見ると、税務署が言うとおり、「やはり不可なのかな」と考えなくもないのですが、ご見解をお伺いさせていただきたく、よろしくお願いいたします。(たびたびの質問ですみません)

ご連絡ありがとうございます。
ご質問の中にある裁決を確認させていただきました。ご返事が遅くなり申し訳ありません。
裁決の中にある条文を読みますと、適用要件として
① 損失が生じた年分の所得税につき、損失の金額の計算に関する明細書等の添付がある確定申告書を提出し、
② その後において連続して確定申告書を提出している場合
と規定されています。
つまり、損失が生じた年分の確定申告書を提出した後に連続してその後の年分の確定申告書を提出しなければ繰越控除の適用ができないということになります。
今回のケースの場合は、損失が生じた27年分の確定申告書の提出より前に28年分の確定申告書の提出をしているため、これから27年分の申告書を提出しても「連続して申告書を提出する」という要件が満たせなくなるため、29年において繰越控除の適用は受けられない、というのが税務署の解釈になるなかと想像致します。
平成28年分の申告をしてなく、今回27年分の提出と28年分の提出をすれば、29年への繰り越しが或いは可能だったのかと思われます。
以上、ご参考になれば幸いです。
ご回答ありがとうございました。この度は大変ご丁寧な対応をいただき心より感謝いたします。ありがとうございました。
本投稿は、2017年05月19日 20時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。