その他の所得の確定申告について
国際ロマンス詐欺にあい、2億円程外国送金してしまいました。この度インターポールから、補償金として6億円程受け取ることになりました。差額の4億円は一時所得として確定申告すればよろしいのでしょうか。
税理士の回答

被害金を超える補償金を受け取ることができたのは不幸中の幸いでしたね。
4億円については、相談者様のお考えように一時所得の課税対象と考えられます。
本投稿は、2022年01月21日 15時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。