残債のあるスマホを買取ショップに売却した場合の税金について
コロナ禍で、生活が苦しいため、
MNP乗り換えキャンペーンを利用して、
新品のスマホを異なる通信事業者から、
分割払いで複数台購入し、
2ヶ月で約10台、買取業者に買い取ってもらい、
約50万円程度の収入を得た場合、
この収入は確定申告の対象になりますか。
税金の種類をあわせてご教示願います。
税理士の回答

ご質問について回答します。
MNP転売は、収入から費用を引いた利益を確定申告する必要があります。
雑所得で申告で良いかと思いますが、継続的に取引なさるなら、事業所得での申告も視野に入れると良いと考えます。
以上になります。
費用は、支払総額でよろしいでしょうか。
そうなりますと、どの端末も赤字になります。
申告不要でしょうか。
ご返信をお願いいたします。

費用は、支払総額ではなく、今年度にかかった分のみです。
その端末の、契約維持のために必要な来年度以降の通信費は、今年度の費用に入れることはできず、来年度の費用になります。
そのため、来年度もMNP転売をなさるなら、来年度の費用として計上できます。
よろしくお願いいたします。
もう、MNP転売はしません。
費用にできるのは、今年、支払った分割代金のみでしょうか。
そうなりますと、来年以降に支払う分割代金は、経費として計上できなくなりますか。
追加の質問になって、申し訳ございません。
恐れ入りますが、同様の質問を他の税理士さんに質問したところ、
「経費は、分割払いの合計になると考えます。」
「今年度の分だけではないです。合計です。」
と回答が届き、困惑しています。
経費の考え方は、税理士さんによって、見解が異なるものなのでしょうか。

端末購入代金は、分割分も全部今年度の費用に入れることができます。
私が上記で回答させてもらったのは、基本料金などの通信費のことをお伝えしました。
困惑させてしまい、申し訳ございません。
本投稿は、2022年01月21日 21時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。