不動産所得の更正の請求について
不動産所得の建物の取得価額をまちがって少なく計上していました
具体的には契約書に消費税が記載されており、割り戻して建物を計上していたのですが
その際に、建物価額に消費税を含めずに税抜き金額で建物取得価額としてしまっておりました。
つまり消費税相当分だけ減価償却費が毎年少なかったことになります。
この場合過去の分を申請して減価償却やり直しで、所得税還付を受けることはできますでしょうか?
税理士の回答

更正するかどうの決定をするのは税務署側なので、税理士の立場である私共が還付されるされないを断言することはできませんが、過大に申告されているわけですから、更正の請求をすることにより、所得税の還付を受けることができる可能性はあると思います。
更正の請求をしてみてもいいでしょう。
本投稿は、2022年01月24日 09時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。