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コレクションのトレーディングカードの売却による確定申告について

トレーディングカードの売却額による確定申告について。

現在、コレクションで集めていたトレーディングカードの売却を検討しております。

確定申告では「生活動産の売却は非課税だが、1個または1組の価格が30万を超える骨董品、美術品などは課税対象となる」とありました。
私が売ろうとしているカードは、最高値でも一枚15万円ほどです。例えばそのような30万円以下のカードを数十、数百枚と売ったとしても非課税という認識でよろしいでしょうか?(あくまでも昔からコレクションとして保管していたもので、どこかから仕入れているものではありません。)

詳しい方どなたかご教授よろしくお願いいたします。

税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。確定申告は不要になります。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。1個30万円以下のものであれば、生活用動産と考えて良いと思います。

ご教示いただき誠にありがとうございます。
つまり、30万円以下のコレクションカードであれば何枚売ったとしても非課税という認識でよろしかったでしょうか?

相談者様のご理解の通りになります。

ご返信ありがとうございます。
色々と調べておりましたら、30万円以下でもコレクター性の高いものなど生活に通常必要でない動産については譲渡所得になるとの見解もあり、トレーディングカードがこれに当たるのかどうか、ご見解のほどいかがでしょうか。
よろしくお願いいたします。

トレーデイングカードで30万円以下のものであれば生活用動産とみなされ非課税になると思います。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は譲渡所得としての課税対象となります。なお、30万円以下の物でも営利目的に継続的に販売することになれば課税の対象になります。

本投稿は、2022年01月24日 22時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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