修正申告の際の決算書追記について
2019年の確定申告の事業所得に誤りがあり、修正申告の準備をしています。現在、青色申告(10万期控除)です。その際、空欄にしてしまっていた決算書の月別売上に欄に修正後の月別売上を記入し提出することは可能でしょうか?
税理士の回答

奥谷誠
問題ありません。
ただ、修正申告の際に必ずしも決算書は必要ではありません。
確定申告書第5表に「修正申告により異動した事項」欄がありますので、そちらに記入しておけばよいためです。
本投稿は、2022年01月26日 14時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。