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2021年改正のスキャナ保存について

やよいの青色申告オンラインでは、タイムスタンプを押すことが出来るので使用することにしました。
1つ分からない事があるのですが、最長2ヶ月+7営業日以内に保存した場合はタイムスタンプの付与がいらなくなったとの説明を見ました。
それを超える場合つまり2021年1月の領収書のスキャンにはタイムスタンプが必要という事でしょうか?
2021年1月の領収書のスキャンを今日行って今日の日付でタイムスタンプを押した場合、この領収書は破棄して差し支えないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

タイムスタンプの付与がいらなくなったとの説明を見ました。

その説明は、誤りだと思います。

スキャナ保存は、タイムスタンプの付与が原則必要です。

スキャナ保存の要件は、複雑で、ハードルが高いので、適用は難しいと思います。

そのため、適用され、領収書等を破棄されるのであれば、内容を慎重に検討されたほうがよろしいと思います。

ご回答ありがとうございます。
どうやら誤りで「必要」という事ですね。
助かりました。慎重に検討したいと思います。

スキャナ保存は、システム依存が高い仕組みだと思うので、利用システムが要件に合致しているのか、ご確認ください。

また、クラウドソフトで、スキャナ保存をするときの注意点は、そのソフトから別のソフトへ変更したいと思ったときに、変更が難しいということです。

現物の資料がないわけなので。

確かにそうですね。
これまでFreeeを使っていましたが、やよいの青色申告オンラインに変更しました。
2人に1人が使用しているそうで歴史のあるソフトなのでもうこれでいいかな・・と思っております。

本投稿は、2022年01月31日 20時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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