※MRFの確定申告について※
MRFの確定申告についてです。
投資信託に該当することは承知していますが、損失の繰越等で確定申告を行う場合の例として。
MRF500万入金→株式500万購入、同時にMRFは500万解約となったとします。
この場合MRFの損益は発生しませんが、譲渡所得500万として申告しなければならないのでしょうか?
税務署に問い合わせましたが、明確な回答が頂けませんでした。
税理士の回答

中島吉央
特定口座(源泉あり)内であれば、確定申告をする場合であっても、その分については申告不要です。
特定口座(源泉あり)内でなければ、確定申告をする場合は、損益0であっても申告するのが原則となっています。
ありがとうございます。この通り確定申告をすると収入が500万になると言われ、税金等上がりますと言われましたが、はたしてそうなのでしょうか?
MRF自体は利益が0なので。

中島吉央
譲渡収入が500万円であっても、譲渡所得が0円なら税金は上がりません。
ただし、高齢者で医療費の窓口負担が1割2割負担の人が、3割負担になる可能性はあります。
医療費の窓口負担は所得基準の他に収入基準もあるので、ひっかかる可能性があります。
本投稿は、2022年02月03日 18時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。