過年度の確定申告
過年度の確定申告ができるのかお聞きします。申告をしたいのは、特定口座で確定申告あり分離課税で納税すみの配当です。
総合課税にして計算すると還付があります。今からでも大丈夫ですか?
住民税は分離課税のままで大丈夫ですか?
税理士の回答

過去の確定申告において総合課税を選択しなかった場合は、更正で総合課税を選択することはできないと思います。
本投稿は、2022年02月06日 16時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。