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給与所得 事業所得

今回の申告で間違って記載してしまったところがあり 税務署より源泉徴収票の提出を求められました。
現在 個人事業者のもとで働いており、私も個人扱いで事業所得として申告するよう言われたのですが、雑所得や経費の配分や書き方がよくわからず 給与として申告してしまっていたので 源泉徴収票がありません。
材料費以外 ガソリン代や消耗品等は全て実費負担で行っております。このような場合 、給与所得にしてしまった旨を話し 事業所得として訂正するべきなのでしょうか。給与所得とすれば、親方に迷惑がかかるかも…事業所得としてもすんなり受け入れてもらえるようではないのか…調べれば調べるほど わからなくなってしまいこちらに質問させていただきました。
こちらに不適切な質問でしたら すみません。

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

源泉徴収票がなく、事業所得として申告すべきところを、給与として申告しているとのこと。源泉徴収票を税務署に提出することは出来ませんので、率直に事情を税務署に説明する以外、解決の方法はないと思われます。

親方との信頼関係がなくなると、仕事に影響が出ることになります。信頼関係を大事に考えると、ご自分と税務署の間で決着をつける問題ではあります。ただ、親方が面倒見がよく信頼できる方なら、先に相談するのもあるいは良いかもしれません。

以上よろしくお願い致します。

本投稿は、2017年06月02日 10時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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