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メルカリの売上について

扶養内(103万ギリギリ)で働いております。
子供服や時計、本、アニメグッズなどの不用品を定期的に出品していたら、売上が年間で50万はありました。
この場合、不用品であっても確定申告は必要になりますか?
また、購入した際のレシートなどはすでにありません。
送料なども把握してない物もあるのですが、その場合は送料は0円での計算になりますか?

税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。なお、課税の対象になるのは、物品に利益を乗せて継続的に販売する場合になります。

ご返答ありがとうございます。
1つの価格は30万以下で、ほとんど購入価格以下での出品です。

アニメグッズによっては、特典などを相場に合わせて出品してはいますが、そちらは課税対象となるのでしょうか?利益を得たとしても、20万には満たない金額ですが…

不用品でも売上が20万を超えると副収入と見られる可能性もあると言われたので…

不用品であれば、金額に関わらず課税の対象外になります。営利目的でなければ、課税の対象外です。

本投稿は、2022年02月11日 08時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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