トレーディングカード・その他不用品売却の確定申告について
サラリーマンをしております。
生活不用品の判断について質問させてください。
2021年の一年間で、趣味でコレクションしていたトレーディングカード・ボックスや不要となったゲーム、携帯電話などをメルカリで売却、25万円ほどの利益となったのですが、これらは生活用品と判断され、確定申告は不要でしょうか。
コレクションなので生活不用品と判断されるか不安に思いこのような質問をさせていただきました。
税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。確定申告は不要になります。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。1個30万円以下であれば、生活用動産と考えて良いと思います。
ご回答いただきありがとうございます。
追加で申し訳ございませんが、もう一つ質問させてください。
【30万円以上の物について】
今年の1月にトレーディングカード(抽選で当てた物)を42万円にて売却しました。
仮に今年はそれ以外に30万円を超える売却がない場合、その譲渡所得額は
譲渡益 - 特別控除
=
42万円 - 50万円 = 0円
という認識でよろしいでしょうか。

相談者様のご理解の通りになります。
本投稿は、2022年02月11日 19時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。