米国法人のスピンオフにより取得した株式
米国法人のスピンオフにより取得した株式があり、取得時に配当になるということで20.315%の税金を支払いました。
その後この株式を譲渡益が出る形で売却するとなると、さらにその売却益に対して課税されてしまうのでしょうか?証券会社の一般口座扱いになります。
税理士の回答
一般的には日本で譲渡益が出る形で売却すると、売却益が課税対象となると考えられます。
ただし海外絡みで特殊なものになりますので、取扱については精査が必要になるかと思います。
米国では一般的であって、規定が整備されているかもしれませんが、日本では税務上の取り扱いについて明確な規定がなく判断に苦しむようなケースも考えられます。
ありがとうございました。売却益課税した方が無難ということですね。
本投稿は、2022年02月12日 01時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。