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海外在住者の国内&海外所得における、確定申告と源泉徴収について

初めまして。
海外在住で、フリーランスの現地同行通訳をしております。

▼現状
・当方海外在住1年以上、日本では扶養に入っており住民票は抜いていない状態です。

・現在日本国内の企業がクライアントであり、海外現地同行通訳業務、現地取引先のケアー業務を請け負っており、日当で報酬請求しております。

・業務報酬は、日本国内の住所を請求元とし、国内の私名義の口座で受け取りを行っています。

・2016年度の収入は30万円程度でしたので(内経費精算分が6万円)、確定申告はしておりませんが、2017年度は年間所得約95万円〜140万円を予定しております。

私のような場合…

①日本国内における確定申告の必要はありますでしょうか?
現在、請求書には日本の住所を記載し業務報酬請求しており、2017年度に103万円の収入を超える場合い、確定申告をするものと解釈しておりますが、
現状は全て海外での業務となり、日本の住所を請求元とする事自体が間違っているようにも思われます。
海外の住所を請求元とするのが正しいのでしょうか?
その場合、すでに発行分の請求書も差し替え可能でしょうか。


②これまでは海外業務のみでしたが、今後日本と現地の連絡仲介業務、日本での同行通訳業務など、日本国内で業務する可能性も出てきました。
日本での業務は、国内源泉所得に当たる思いますが、連絡仲介業務など、日本でも海外でも行われる可能性がある業務はどう解釈すればよいのでしょうか?

③仮に、日本と海外を行き来する仕事に発展した場合(何れにせよ海外の比重が高い)、日本での業務は日本の住所、海外での業務は海外の住所と請求書を分ける事になるのでしょうか?
仮に海外を拠点とし、日本の住民票を抜いた場合、国内源泉所得に当たる日本での業務分はどのように請求し(海外の住所?)日本で確定申告するのでしょうか。

②経費の領収書(オリジナル)について
クライアントに請求すべき経費は、オリジナルの領収書を請求書に添付して精算している為、領収書コピーしか手元に残っていないのですが、確定申告の際、オリジナル領収書の提出は必要ないのでしょうか?
請求書には、業務料と経費明細の項目を設けてあり、総額で請求しております。


お忙しいところ恐縮ですが、具体的な申請方法など御教示頂けましたら幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

こんにちは、
お話から、税務上は、非居住者なのだろうと思います。
住民票が残してあることが紛らわしく、疑義が出るところではあります。
ただ、収入が多額でもないので、税務署もそんなに厳しく、わざわざ税務調査はしない可能性が高いとは思います。
住民票を残していても、現に海外に住所が有る、ということで、所得税法では非居住者になりますから、最終的には、国税、所得税の申告納税義務はない、ということが正しいと思います。
日本の企業からのお仕事であっても、非居住者が、特に来日もせず、現地で役務提供する前提であれば、源泉徴収などで課税される所得ではないと思います。従って、国税(所得税)で言えば、確定申告は必要なく、日本での納税義務も発生しない所得と思います。
従いまして、日本では納税義務はないですが、在住国で所得税を正しく申告納税する必要があると思います。
一方、日本の住民税は、住民票が有る、ということは、日本にいる、という生理になっており、住民税を課税する前提になります。従って、日本に住民票を残している場合には、日本の住所でお仕事をしますと、日本で住民税を課される可能性が高いと思います。
一方、日本に来日して行う業務については、まずは、一時帰国であっても非居住者は非居住者、(取引先との関係において、非居住者であるという事実を知らせていない、ということではないと思うのですが)ですので、非居住者の国内での人的役務に該当し、給与であるならば20.42%の源泉徴収、給与でない場合には、租税条約の届け出をするなど、租税条約の取扱いで免税となる場合もあります。
領収書については、領収書現物を引き渡しているということは、その部分は行って来いになっているということだと思います。引き渡した領収書の金額は、あなたが立て替えたものを、支払ってもらったという整理で、収入は立て替え以外の金額ということになると思います。
ご質問が高度、質問事項も多いので、一旦この程度で回答とさせていただきます。
追加質問あれば遠慮なくしてください。

久川秀則先生

早速のご返答を頂きありがとうございました!
今後は在住国の住所を記載した請求書を作成するのが正しいという事ですね。
私のような場合でも、非居住者との解釈になるという事が分かり、不明点がすっきりしました。

度重ねてお礼申し上げます。
ありがとうございました。

本投稿は、2017年06月08日 03時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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