信用金庫の出資配当金について
令和3年より個人事業を開始しました。
その際にメインバンクを信用金庫にしたのですが、そこから出資配当金として796円の入金がありました。
この配当金は確定申告の際に所得として計上しなければいけないのでしょうか?
それとも税金が引かれているので計上しなくてもいいのでしょうか?
よろしくお願いします
税理士の回答

その金額であれば、少額配当として確定申告に含める必要はないこととされています。
本投稿は、2022年02月16日 10時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。