外国税額控除について
証券会社から特定口座年間取引報告書が送付されているのですが、「特定上場株式等の配当等」の「国外株式又は国外投資信託等」に計上される配当があり、外国所得税として配当の1割が引かれています。
この場合、上記配当を総合課税として処理したら配当控除を受けることはできないのでしょうか?外国税額控除しか受けられないのでしょうか?
ご教示よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

中島吉央
外国株式の配当を確定申告した場合には、外国税額控除の適用がありますが、配当控除の適用はありません。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年02月17日 16時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。