遺産分割協議前の準確定申告について
母が亡くなり、相続人は子2名のみで、私以外の相続人が代表して準確定申告を作成しております。
もう一人の相続人から私のマイナンバーカードの写しの提出を求められております。本来、申告書付表に私の署名捺印が必要なはずですし、遺産分割協議前で相続割合も決まってない中なので申告書が完成したらマイナンバーカードを写しを渡すと言ったところ「大した内容じゃないから大丈夫」と言われ取り合ってもらえません。
引き続き申告書が完成後に対応するとは提案していきますが、仮に申告書の内容を確認せずマイナンバーカードの写しを渡してしまった場合、どういった不利益があるのでしょうか。例えば相続の割合が私ともう一人で0:10になっていた場合等でその後の遺産分割協議に支障はでるのでしょうか。
税理士の回答

昨年の4月1日以降提出の申告書に署名捺印は必要なくなりました。
準確定申告書にマイナンバーの記載が必要であること、マイナンバーカードの写しを準確定申告書に添付する必要があることから、その他の相続人の方は、ご相談者様にマイナンバーカードの写しを求めておられるのだと思います。
マイナンバーカードの写しを他の相続人に渡したからといって、遺産分割協議等でご相談者様に不利益はありません。
本投稿は、2022年02月19日 14時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。