母死亡の未登記の居宅、敷地は亡父名義(分割協議不調)空き家の3千万円特例が適用されるか
20年前に父が死亡、しかし、遺産分割協議がまとまらず、不動産のすべてが亡父名義のまま。そして、先月母が死亡。20年間一人暮らしで死亡、5年前から「特別養護老人ホーム」に入居、ただし、住民票住所は母が父死亡後ずっと一人暮らししていた居宅のある住民票記載の現住所。
法定相続人は私たち3兄弟です。遺産分割協議は、私(長男)が父名義の不動産全部を私一人が取得(父名義から所有権移転登記をする)そして母の居宅は未登記の私が保存登記をし、すべての不動産を売却し、他の相続人2名に売却代金のそれぞれ1/3,1/3を現金で私が渡すことで、協議がまとまる予定、この場合、空き家の3000万円控除の特例は適用されるでしょうか?
お忙しいところ、お手数ですが、教えてください。
税理士の回答

20年前の遺産分割協議は母不在なので法定相続割合で分割するため母の持分は2分の1となり、2分の1について他の要件を満たせば適用あると思います。
ご回答ありがとうございました。とても的確なご回答をいただき、感謝しています。
本投稿は、2022年02月19日 20時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。