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給与所得者の本業以外の雑所得に対する納税に関して

給与所得者で雑所得が20万円以下でも、年末調整時に社会保険料控除の申請を行って受けた場合は、別途雑所得の確定申告が必要なのでしょうか?それとも、住民税の申告だけで良いのでしょうか?

税理士の回答

回答します。
年末調整で社会保険料控除を追加して、年末調整が終了したなら、20万円の規定どおり確定申告不要です。
但し、住民税の申告は必要になります。

ありがとうございます。
別々の考え方で大丈夫なんですね!

数千円ではありますが、住民税の申告をしてきます。

本投稿は、2022年02月21日 20時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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