確定申告を取り下げることはできますか?
サラリーマンの夫を持つパートの主婦です。今年初めて、医療控除を受けようと、私が税務署で確定申告をしました。
私はパートなので、当然夫名義で確定申告をしました。この時夫には、夫名義で確定申告をするよと伝えたのですが、夫は私の名義で確定申告をすると思っていたそうです。
今日、帰宅した夫に、会社で住民税決定通知書が届いたが、ふるさと納税が無効になっている、なんてことをしてくれたんだ!!と、すごい剣幕で怒られました。
問題点
・医療控除をした際、ふるさと納税を申告し忘れてしまった
・追加申告したくても、ふるさと納税をしたという証明書(通知書?)を夫がすでに破棄してしまった(申告しなくても良いワン〜というのが適用されると思っていたとのこと)
・サラリーマンなので、会社が確定申告してくれていた去年までは、給料支払い報告書からの課税 だったのに対し、今年は確定申告による課税に変わってしまった
・私が確定申告した際、小規模企業共済の欄を0円としてしまい、それが通知書にも反映されてしまっている。この場合、会社からの給料支払い報告書からの金額が知ることができず、どうすれば良いのか?
以上、箇条書きでつたない文章で申し訳ありません。
全てを解決するには、私がした確定申告を取り下げるのが、1番早いと思うのですが。そもそも一度提出した確定申告、取り下げることはできますか?
医療控除の還付金15000円のために、ふるさと納税分15万円がなかったことになっていて、あり得ない、ふざけるな!!と、夫に怒られております。
明日、朝一で、税務署、区役所の税務課に行くつもりですが、どちらから行くべきですか??
夫に怒られ、何とかしたい気持ちです。どなたか回答いただけますでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
こんにちは。
色々と控除が漏れてしまっていたようで、散々でしたね。
さて、ご質問にある確定申告の取り下げですが、することはできません。その代わり、更正の請求という手続きをして、払い過ぎた税金を返してもらうことができます。
更正の請求は税務署に対して行いますので、確定申告書を提出した税務署に行って手続きの仕方を教えてもらうのが良いと思います。
本投稿は、2017年06月16日 00時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。