会計年度をまたぐバーチャルオフィス契約の仕訳に関して
個人事業主として昨年9月より働いております。
開始時、事業所登録の為にバーチャルオフィスを昨年9月から半年間の契約を行いました。
そして現在確定申告の手続き真っ最中なのですが、上記オフィスの費用に際し下記2点質問がございます。
①2021年度分の経費として計上可能なのは、9月~12月分のみとなるのでしょうか?帳簿に記入した際はあまり気にせず、半年分の費用で記入しておりました。。
②上記を正とする場合なのですが。。9月から個人事業主として活動したのですが、自宅住所の事業所登録が大家よりNGといわれてしまい、慌てて9月後半にバーチャルオフィスを契約し、開業届を提出しました。(開業日自体は9月頭です)
この場合、9月後半の契約日~12月31日まで日割りで計算して仕訳・経費として計上すればよいのでしょうか?
長文となり失礼しました。宜しくお願い致します。
税理士の回答

①2021年度分の経費として計上可能なのは、9月~12月分のみとなるのでしょうか?
はい、ご認識の通りです。1月以降は2022年度分の経費です。
>② 9月後半の契約日~12月31日まで日割りで計算して仕訳・経費として計上すればよいのでしょうか?
オフィス費用の内訳によるのですが、月ごとに記載が分かれていなければご記載頂いた日割りで処理すれば大丈夫です。
本投稿は、2022年02月24日 14時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。