妻のiDecoの所得控除(夫の確定申告)について
夫(自分)、妻ともに第一号被保険者です。妻には個人収入はありません。夫は非常勤医師として働いておりますが、第一号被保険者のため、iDecoに加入しています。妻は専業主婦ですが、妻もiDeco加入を検討しております。夫婦は生計を一にしておりますが、妻のiDeco掛け金68,000円について、夫の所得控除として計上することは可能でしょうか。ご教示いただきますようお願い申し上げます。
税理士の回答

中島吉央
社会保険料控除においては、条文上、「自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払つた場合」という規定となっています(所法74)。
一方、iDeCo(イデコ)の掛金は、所得控除の「小規模企業共済等掛金控除」にあたりますが、「生計を一にする配偶者」という規定にはなっていません(所法75)。
よって、妻の分は控除対象外であると思われます。
下記の74条と75条を参考にしていただければと思います。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340AC0000000033

中島吉央
下記は裁決事例です。
https://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0703000000.html
本投稿は、2022年02月24日 14時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。