相続時に解約した投資信託の確定申告の有無について
昨年4月に父が他界。
相続人は私のみだった為、全て私が相続致しました。
基礎控除内で収まった為、相続税の申告はしておりません。
相続に父の国内投資信託(源泉徴収ありの特定口座)がありました。
こちらは相続時に解約をし、私の口座に払い戻した額が入金されています。
銀行からの払い出し通知書や損益通知書に記載があった評価損益合計は19万程度でした。
この場合、今年度の確定申告等の必要はありますでしょうか。
20万以下の利益であれば、申告不要と聞いた事もあるのですが…。
尚、私は現在収入はなく、夫(個人事業主)は複数収入があり、私を扶養家族として青色確定申告予定です。
例えば夫の投資信託の利益との合計が20万を超えたりする場合は夫の確定申告に私のこちらの利益の記載も必要なのでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

評価損益合計は19万程度でした。 私は現在収入はなく、
→確定申告不要です。
夫の投資信託の利益との合計が20万を超えたりする場合
→合計はしません。
本投稿は、2022年02月24日 22時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。