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居住用財産の3,000万円控除と事務所併用住宅について

よろしくおねがいします

状況といたしましては
数十年前に事務所併用住宅として物件を購入
10年以上前に事業は廃業している
廃業後は住宅のみとして使用

という条件の物件を売却したのですが、この場合居住用の3,000万円控除は
フルで使えるのでしょうか?
以前一度でも事業で使用していた場合には、その事業で使っていた割合だけは
控除額を引かないといけないでしょうか

税理士の回答

  事業を廃業した後、事業に使用していた部分も居住の用に供したのであれば、過去に事業に使った部分があったとしも、その部分も含めて全体が居住用として特例適用対象になります。

本投稿は、2022年03月01日 10時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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