青色専従を年の途中で辞めた場合
青色専従として申請し仕事を手伝って貰っていた家族が、6ヶ月未満で他の会社に転職した場合やパートなどの仕事が主になってしまい青色専従としての経費計上を途中で諦めるようなケースについてです。
その場合でも、働いてもらっていた家族は青色専従の給料として貰っていた給料(例えば8万×5ヶ月で40万)を給与所得として他の収入と併せて確定申告をする必要があるでしょうか?それとも生活費や贈与という扱いにする事ができるのでしょうか?
税理士の回答

原垣内堅
ご質問の内容から、専従期間が6か月未満で婚姻等による中途退職ではないので、青色専従者控除は0円となります。
生活費となると考えられますので、確定申告をする必要はありません。
ご質問の内容からは、家族の方の続柄がわからないのですが、給与収入が103万円以内であれば扶養控除等が適用されます。
ありがとうございます。非情にわかりやすい回答で助かりました。
本投稿は、2017年06月22日 06時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。