国民健康保険の納税者と確定申告(還付申告)をする者について
今年の3月末で私の退職後の任意継続が終了するため、次年度から今まで扶養していた家族全員も国民健康保険となります。
今まで夫より収入が多く(退職後の年金も同様)社会保険料も含め家族の一般の保険はほとんど自分が支払っていたため、毎年の保険控除や医療費控除の還付申告も私がしていました。
ところが、国民健康保険の納税者は住民票上の世帯主ということなので、国民保険料の控除申告ができるのは夫ということになり、そうすると、次年度の還付申告は夫の名前ですることになるということでしょうか?
その場合還付が少なくなることはないでしょうか?
そうであれば、収入の多い妻が国民健康保険料を納税することはできないのでしょうか?
来年の1月以降に申告をする際に知っておけばよい事なのですが、今から知っておきたいため、お忙しいところを申し訳ござしませんが、ご教示をおねがいいたします。
税理士の回答
回答します。
あなたが国民健康保険料を支払えば、あなたの申告で控除できます。
国民健康保険は世帯分の保険料を世帯主に通知します。これは世帯課税たからです。
所得税法では、社会保険料控除はそれを支払った人が控除することになっています。したがって、あなたが支払えばあなたの申告で控除できます。
ご教示ありがとうございます。
追加の質問です。その後、年金受給者の国民健康保険料は、振込でなく年金から天引きされてしまうと知りました。
私も夫も年金受給者ですのでそれぞれの年金から天引きされるということになると思うのですが、その場合はいったいどうなるのでしょうか?
年金から天引きされた場合は、その年金から引かれた方の社会保険料控除になります。介護保険も同様です。
本投稿は、2022年03月02日 20時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。