フリマアプリで行った不用品販売での確定申告について
主人の扶養に入っている主婦です。
産前に10年近くアパレルの仕事をしていたのですが、出産を機に辞めました。
産後、体型が変わってしまい当時の着られなくなってしまった服が沢山家にあったため、昨年一年かけて月平均10点程合計120点近くを出品し、年間で150万程の売上になりました。
全て自分が着用していたものや購入したもののサイズが合わなかったもので定価以上で売っているものはないのですが、それを証明するものがありません。(レシートや領収書があるものもあるのですが、10年前に購入していたり、旅行の際に購入したものは手元にありません。)
衣服は生活用動産として非課税と認識していたため、税務署に電話して再確認し、確定申告は必要ないと思うとの回答を頂いたのですが、継続的に出品している場合は事業者とみなされ課税される場合もあると他の回答で拝見し、心配性なため不安になっております。
この場合、販売頻度が年間で反復していることや自分が着ていた服でもある程度の売上がある=収入ということで事業とみなされることはあるのでしょうか?
またその場合は、元の購入価格が分からない売上は全て利益とみなされて課税対象となるのでしょうか?
税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。確定申告は不要になります。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。問い合わせがあったときは、記録を残しておき不用品の売却であることを説明できるようにしておくのが良いと思います。
ご回答ありがとうございます。
1点30万を超える売却はありません。
重ね重ねの質問になってしまいますが、不用品売却と事業者として行っている販売はどうやって見分けられるのでしょうか?
事業者の場合は領収書があるかと思うので問い合わせがあればそれを提示すればいいかと思うのですが、当方の場合、個人的に使用していたもののため、レシートや購入履歴等が残っていないものがございます。
もし、問い合わせがきたらと考えて、売ったもの、売った日付、購入場所と購入価格、購入時期など分かる限りメモして一覧にしているのですが、それを提示すれば不用品とみなされ、問題ないのでしょうか?

記録としては、日付、数量、売却金額、購入金額(分からない場合は見積価額)になると思います。それらが不用品であれば、問題ないと思います。
かしこまりました。ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年03月08日 17時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。