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セルフメディケーション税制はコロナワクチンでも受けられる?

確定申告でセルフメディケーション税制を申告したいのですが、コロナワクチン接種のみしかしておりません。
必須要件の『健康のための一定の取組』はコロナワクチン接種に関しても適用されますか?

ご回答どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

セルフメディケーション税制を受けるためには、健康の保持増進または疾病の予防のためとして厚生労働省告示で定められた「一定の取組」を行うことが必要です。

「一定の取組」については、次の厚生労働省告示で定められています。

【関連】租税特別措置法施行令第 26 条の 27 の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める健康の保持増進及び疾病の予防への取組(平成 28 年厚生労働省告示第 181 号)

「一定の取組」職場での定期健康診断や人間ドッグ、インフルエンザなどの定期予防接種、健康増進法に基づくがん検診などがあります。

しかし、新型コロナワクチンの接種は、現在無料であるため、厚生労働省の告示で定める予防接種法に基づく定期予防接種ではありませんので、セルフメディケーション税制の適用を受けるための「一定の取組」とはなりません。

本投稿は、2022年03月09日 01時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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