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賃貸併用住宅の租税公課について

一階が自宅、2階、3階が賃貸の場合、租税公課の対象になる固定資産税は、2階、3階部分のみでしょうか?
また、土地の固定資産税はどのように考えたらよいか教えてください。

税理士の回答

経費としての租税公課は、原則として面積按分になると思います。土地についても同様になると思います。

ありがとうございます。すみません、教えて頂きたいのですが、賃貸部分は2階3階に1フロアーに2室ずつで、計4室。
自宅は1階に1フロアー分(2室分使用)の場合、
自宅33.5%、賃貸66.5%の割合であっていますでしょうか?

事業(賃貸)部分の割合計算は、2,3階の床面積/1,2,3階の床面積 になります。

本投稿は、2022年03月10日 23時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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