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海外駐在時の太陽光発電の所得

海外駐在(非居住者)中の場合、日本国内の低圧太陽光発電の売電収入は日本の確定申告が必要でしょうか?

国内源泉所得の範囲の「恒久的施設帰属所得、国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得、国内にある資産の譲渡により生ずる所得」に該当して、日本国内で確定申告の必要があるのではないかと考えておりますが、認識は合っていますでしょうか。

税理士の回答

日本国内にある太陽光発電設備は「恒久的施設」に該当しますので、「国内源泉所得」として「恒久的施設帰属所得、国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得、国内にある資産の譲渡により生ずる所得」に該当しますので、日本での確定申告が必要です。

海外駐在(非居住者)中の場合、日本国内の低圧太陽光発電の売電収入は日本の確定申告が必要でしょうか?

相談者様の認識であっています。

本投稿は、2022年03月12日 15時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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