事業所得と給与所得がある場合の還付について
確定申告期限が過ぎても、事業所得マイナスと、医療費控除を受けて、給料からの源泉税の還付を受けることできますか?
また、昨年分も、今から確定申告書を出せば、同様に還付が受けられますか?
税理士の回答

確定申告期限を過ぎたとしても、還付を受ける申告は最長5年間可能ですので、今からでも可能です。
本投稿は、2022年03月15日 08時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。