育休中 確定申告について
会社員 育休中で、副業をした時に確定申告及び住民税の申告が必要かどうかお尋ねします。
1月まで勤務し2月から12月まで育休
1月の給料は30万程度なので控除の65万円以下なので所得税は0円
住宅ローン控除適応中 ローン残高2000万程度あり
副業として フリマサイトで
不要になった中古のスマホの売却や新品で購入したが他のスマホに目移りし、そのまま買収。
課税か非課税かどうかの線引きが不明なので、合わせてざっと20万前後の利益。
雑所得20万以上で確定申告は必要ですが、
所得税がほぼないので、48万円からの申告、住民税は33万円からの申告となるので、
今回はなにもしなくても大丈夫な認識でよろしいでしょうか。
あとスマホを契約した時にもらったら現金キャッシュバックは、一時所得でよろしいでしょうか。→特別控除50万で非課税
あと今回のスマホの売却に関しての経費ですが、回線を契約して安く手に入れたものなので、発生した契約手数料、月額の通信料さ経費として計上できますか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

不用品の売却は、課税の対象外になります。申告は不要になります。なお、スマホ契約時の現金キャッシュバックは、一時所得になります。特別控除額50万円以下であれば、申告は不要になります。
ありがとうございます。住民税ですが、45万円以下の所得なら、申告は不要でしょうか。
よろしくお願いします。

住民税については、合計所得金額が45万円以下であれば非課税で申告の義務はありません。
本投稿は、2022年03月21日 14時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。