譲渡税、建物の取得価額
相続した土地建物を売却しました
契約書には売買の目的物として土地とありますが、特約事項として土地上に存在する建物を含むとし、引き渡し後買主の費用負担で解体するとあります。
引き渡し後解体してしまうのに建物の取得価額は計算に入れていいのでしょうか。
税理士の回答
回答します。
問題ありません。売買契約上では土地建物の売却なので、建物の減価償却後の未償却残高を計算に入れて差し支えありません。
有難うございます
安心しました
本投稿は、2022年03月27日 19時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。