税理士ドットコム - [確定申告]不用品を売る際に値段が30万円以下なら税金は一切かかりませんか? - 個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。つ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 不用品を売る際に値段が30万円以下なら税金は一切かかりませんか?

不用品を売る際に値段が30万円以下なら税金は一切かかりませんか?

投資で大損してしまい、趣味で集めていたコレクション(本やポスターです)などを手放そうとしているところです。

正直言って取得価格なども記憶しておらず売れそうなものから売っていきたいと考えているところです。
最終的にはそれなりの代金が入ってくるとは思うのですが利益が出ているかどうかはかなり怪しいです。
恐らく買値より安く手放すものが大半かと思います。

そこで、疑問があるのですが、オークション等でこれらを売却する際、一組の値段が30万円以下なら税金はかからないのでしょうか?
オークションで売るのに不安なものはまとめて誰かに譲ろうと思うのですが、その際も30万円を超えないようにしようと考えています。

いま金銭的に非常に困っておりまして、この売却でも税金をとられるとなると明日をも知れぬ状態になってしまいます。

税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。つまり税金などの心配は全くいらないということです。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。1個30万円以下であれば、生活用動産と考えて良いと思います。

早速のご回答ありがとうございます。
もう2点お伺いしたいのですが、例えば上下巻セットのものをバラバラに20万円で一点ずつ出品したとして、同一人物に同時に落札された場合、これは一組40万円で売却と見做されてしまうでしょうか?

また、ヤフーオークション等では出品手数料として落札額の1割ほどを運営会社に払うことになるかと思いますが、これは1組30万円の計算から引いてしまってよいでしょうか?

同一人物に、上下巻セットの物(バラバラ)を同時に落札された場合は、一組40万円で売却されたとみなされると思います。また、30万円を超える場合とは、譲渡価額が30万円を超えることになると思います。

ありがとうございます。30万円を超えないように注意して処分したいと思います。

本投稿は、2022年04月01日 19時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

  • コレクションをオークションに出品した際の税金

    今年の4月から新社会人として働き始めた者です。 趣味でおもちゃの収集を行なっているのですが、大学が忙しすぎてアルバイトが出来なかった中どうしてもコレクションを...
    税理士回答数:  2
    2021年05月05日 投稿
  • コレクション整理でオークションに出品した際の税金

    現在、派遣社員で働く30代です。本職については特に問題なく税金は納めておりますが、副収入についてご質問です。 来月に結婚をすることになり(婿養子になる為...
    税理士回答数:  2
    2018年06月28日 投稿
  • 確定申告 オークション

    2019年7月頃ネットオークションで所得(20万以上)を得ました 3年前に購入したものであり、購入費は所得を上回り赤字になります 3年前に購入したことが引っ...
    税理士回答数:  1
    2020年03月05日 投稿
  • オークション収入の確定申告について

    正社員で収入以外に、オークションサイトにて継続的に化粧品等を販売しております。落札額最高25万円で、利益はほぼありませんが、売上が年間500万円ほどあります。無...
    税理士回答数:  4
    2021年05月22日 投稿
  • オークションやフリマアプリの確定申告

    オークションやフリマアプリの売上の確定申告について教えてください。 ジュエリーの収集が趣味でノーブランドからブランド物まで多数のジュエリーを所有しております。...
    税理士回答数:  1
    2017年02月16日 投稿

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,438
直近30日 相談数
704
直近30日 税理士回答数
1,418