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ホステス 源泉徴収票(支払調書)について

お店から毎年源泉徴収票(支払調書)を貰えるのですが、その紙に記載されている源泉徴収税額と給与明細に記載されている税の額が違っていて、社長になぜ違うのか聞いたところ上手くかわされてしまいました。
給与からは15〜20%ほど引かれているのですが、支払調書には6〜8%程度の額しか書いておらず。
この場合、お店から出された支払調書で確定申告するしかないのでしょうか?

税理士の回答

報酬から引かれている源泉税が15-20%であれば、その支払金額と源泉税の金額で確定申告をすることになると思います。なお、15-20%が源泉税だけなのか確認をする必要はあります。

ご回答頂きありがとうございます。
もし源泉税以外ですと何があるのでしょうか?

源泉税だけなのかそれ以外のものが含まれているのか確認してみないと分かりませんが、源泉税以外では経費的なものが考えられると思います。

税とは別で福利厚生(ヘアメ、送りなど)が引かれており、健康保険、住民税などは自分で払っています。
お店から出た支払調書ではなく、一年分の給与明細で支払い額や税を計算して確定申告することは可能なのでしょうか?

給与明細で支払金額、源泉税を計算できれば、確定申告はできます。なお、支払調書は、確定申告書に添付の義務はありません。

本投稿は、2022年04月06日 23時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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