個人事業税率が異なる複数の事業をもつ個人事業主の税金について
たとえば飲食店業の傍ら文筆業を行う個人事業主がいるとします。
確定申告では両方の事業を合算して申告しています。
飲食店業は個人事業税の課税対象、文筆業は非課税だったと存じますが、この個人事業主の場合、飲食業にだけ個人事業税が課税されるのでしょうか?
また、確定申告では事業別の課税所得がいくらなのか伝える術が無いように思えますが、飲食店業にだけ課税してもらうにはどのような手続きが必要でしょうか?
税理士の回答

分筆業は事業税が非課税です。飲食業にだけ個人事業税が課税されます。業種ごとに、売上、経費を分けておく必要があります。
本投稿は、2022年04月08日 22時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。