白色申告から青色申告へ
今まで副業の確定申告を白色でしていましたが、収支的に特別控除を受けるメリットが出てきたので「来年からは青色で申告」したいのですが、今までと変えても問題ありませんか?
税理士の回答

本業が給与所得であれば、副業は雑所得になり開業届の提出はできません。給与所得がなければ、開業届の提出はできます。

現在の業務(副業)が、「事業所得」としての実態があれば、来年から青色申告を選択することができます。
その場合には帳簿の作成が必要になるのでご注意ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
副業の所得は不動産所得です
この場合は来年から青色申告できますか?

不動産所得であれば、青色の届は提出できます。適用を受ける年の3/15までに届を提出することになります。令和5年からの適用になります。
本投稿は、2022年04月25日 10時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。