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個人事業主と派遣社員の所得相殺について

Web系エンジニアで個人事業をメインにで開業予定です。

ただ、現在依頼案件予定が少なく、派遣社員としても一定期間、
あるいは週のうち何日かだけ働こうか検討しています。

その場合、個人事業(事業所得)で赤字が出た場合、派遣社員の給料所得と所得の相殺はできるのでしょうか?
それとも、この場合の個人事業は、派遣社員の仕事の副業になり雑所得になり所得の相殺はできないのでしょうか?

税理士の回答

個人事業について開業届の提出がされていなければ、事業所得ではなく雑所得になり給与所得との損益通算はできません。

早々の回答有難うございます。
記載不足で申し訳ありません。
開業届は提出予定(事業所得として)です。
この場合は事業所得として損益通算は可能でしょうか?

開業届を提出されて事業所得になれば、損益通算が可能になります。

お忙しい中、何度も有難うございます。
助かります。

もう一点だけ確認させてください。
会社員の副業で個人事業を行った場合、事業所得認定は難しいという事を認識しています。
私の場合は個人事業がメインで、派遣社員として働くので、事業所得と認められるという事でしょうか?もしこれが、派遣社員としての給与所得が増えていっても、個人事業は事業所得として、損益通算しても問題ないのでしょうか?

個人事業が本業であれば、事業所得として認められます。その場合、給与収入が増えても個人事業は事業所得(赤)として損益通算されます。

本投稿は、2022年05月28日 23時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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