オーストラリア在住、日本に住民票あり、日本での確定申告必要ですか?
オーストラリアに永住権があり、
7年在住しています。
年金を納める為、住民票を実家においています。オーストラリアでは約5年間仕事をして、その後、産休中は育児手当も政府から受け取りました。日本での収入は一切ありません。オーストラリアでのタックスリターンは毎年しています。この場合、住民票が日本にあるので日本での確定申告をしなければならなかったのでしょうか?
先日、オーストラリアから日本の銀行に80万ほど送金をしました。
この場合、何か税金などはかかってきますか?
税理士の回答

行方康洋
一般的には居住地で納税することになりますので、オーストラリアで納税している現状が正しいということになります。
日本に住民票があるだけで申告をしないといけないという制度はありません。ただ、日本に事業所があれば、納税の必要がある場合がありますが、そのような状況ではないと思いますので、日本での確定申告は不要と考えます。
日本のご自身の口座に80万円を送金しただけであれば、税金は発生しません。
ご丁寧に、ご返答頂き、ありがとうございました。
住民票=居住者なのだと思い込んでおりました。
日本に事業所などもございません。
オーストラリアで納税だけで
問題ない事が分かり安心しました。
7年分も確定申告を滞納してしまっていたのかと
不安でした。
送金についても、ご返答頂き
ありがとうございました。
本投稿は、2022年06月05日 14時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。