会社員の育休中の副業について
会社員(雇用)として働きながら、許可を取って個人事業主としても働いています。
この度産休に入ることになりました。
産休、育休中に個人事業として事業所得がある場合、給付金関係で減額などデメリットが発生することはあるのでしょうか?
また会社から許可を取り副業していましたが、休業中は副業が不可になる可能性があります。
確定申告の際に住民税を自分で支払うことで会社バレを防げると思うのですが、休業中でも同様にする事で会社バレは防げますか?
(会社にも隠して行うことのリスクは承知であり、これから天秤にかけます)
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

産休、育休中に個人事業として事業所得がある場合、給付金関係で減額などデメリットが発生することはあるのでしょうか?
→給付金関係は税理士の専門外なので分かりません。社会保険労務士や役所にご相談ください。
確定申告の際に住民税を自分で支払うことで会社バレを防げると思うのですが、休業中でも同様にする事で会社バレは防げますか?
→給与所得以外の所得に係る住民税について普通徴収を選択すれば、税金から会社に副業はバレません。
本投稿は、2022年06月08日 13時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。