ふるさと納税の間違い
本業は給与所得があり副業があります。
去年の2021年度の確定申告をしました。
また、ふるさと納税のワンストップ特例を出しましたが確定申告をする場合は無効になる事を通知書が来て今知りました。
私の勘違いですが、ふるさと納税は2021年度に行った場合は2021年度の確定申告で納税分を申告し、次年度の2022年度の住民税から引かれるのですか?
無知で申し訳ございませんが、ご教授ください。
税理士の回答

中田裕二
ふるさと納税は2021年度に行った場合は2021年度の確定申告で納税分を申告し、次年度の2022年度の住民税から引かれるのですか?
そうです。
2021年にふるさと納税したのですから、2021年に申告に含めなければなりませんね。
また、給与所得でも同様ですが、2021年の所得の住民税は2022年に徴収されますね。
本投稿は、2022年06月13日 19時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。