年の途中でフリーランスになった場合の確定申告について
今年の9月まで夫の扶養内パートでの給与所得と、20万円以内での副業としての雑所得がある予定なのですが、10月よりフリーランスとして開業することになりました。
次回の確定申告の際には、パートと副業とフリーランスの分の申告が必要になるのでしょうか?
そして全て合計して扶養の額を越えてしまうと扶養が外れるという認識で宜しいのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
次回の確定申告の際には、パートと副業とフリーランスの分の申告が必要になるのでしょうか?
全ての所得を申告します。
そして全て合計して扶養の額を越えてしまうと扶養が外れるという認識で宜しいのでしょうか。
はいそうなります。
本投稿は、2022年06月16日 16時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。